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住宅借入金特別控除について
住宅借入金等特別控除とは、住宅ローン等を利用して住宅を新築や購入又は増改築等をした場合で、一定の要件に当てはまるときは、その借入金等の年末残高の合計額を基として計算した金額をその住宅を居住の用に供した年以後の各年分の所得税額から控除するという特例のことです。この場合の控除期間は、平成11年1月1日から平成13年6月30日までの間に居住の用に供した場合には15年間、平成13年7月1日から平成15年12月31日までの間に居住の用に供した場合には10年間となります。従来は建物部分のローン残高、最高3,000万円が上限とされていましたが、平成11年の税制改正で、敷地と建物を合わせたローン残高のうち、5,000万円までの部分が控除の対象となっています。ちなみに、住宅取得等特別控除と住宅借入金等特別控除と住宅ローン控除は、すべて同じもので、住宅借入金特別控除を受けるには、確定申告をする必要があります。
住宅借入金特別控除の確定申告について
住宅借入金特別控除の適用を受けるためには、確定申告の手続きが必要になりますが、給与所得者は、初年度(入居後最初に適用を受ける年)のみ確定申告が必要で、2年目以降は、会社の年末調整の際、給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書等を勤務先に提出し控除を受けることができます。給与所得のみ以外の方 は、毎年確定申告が必要になります。また、適用を受けるための要件として、取得又は増改築をした日から6か月以内に住むこと・取得した住宅又は増改築後の家屋の床面積の2分の1以上が居住用であること・中古住宅の場合、耐火建築は築後25年以内、耐火建築物以外のものについては、同20年以内であること・借入金は償還期間が10年以上の割賦償還であること・配偶者や特殊関係者からの取得でないこと・前年と前々年に居住用財産を譲渡した場合の特例を受けていないこと(平成11年以降の買換えによる譲渡損失の繰越控除の特例は併用が認められます)で、居住開始日は住民票を添付しますが、新居に住み始めていても、住民票の異動が遅れていたという場合には電気やガスの支払証明書などで立証することも可能です。
住宅借入金特別控除の必要書類について
住宅借入金特別控除の必要書類は、まず、@住民票の写し A確定申告書 B住宅借入金(所得)等特別控除額の計算明細書(家屋が共有の時や住宅借入金等の年末残高の合計額が家屋の取得価格を超えているときなどの場合に必要) C家屋・土地等の登記事項証明書(全部又は一部) D不動産売買契約書(請負契約書)の写しE住宅取得資金に係る借入金の融資額残高証明書(2か所以上から交付を受けている場合は、その全ての証明書が必要) F源泉徴収票が必要となってきますが、もし、中古住宅の場合で、債務の継承に関する契約に基づく債務を有するときには、その債務の承継に係る契約書の写しも必要です。また、増改築等の場合は、@及びEの他に、家屋の登記事項証明書(全部又は一部)や請負契約書等の増改築の年月日、費用、横床面積を明らかにする書類及び、建築確認通知書(検査済証、建築士から交付を受けた増改築等工事証明書)等の写しも必要です。その他、入居年月日等により提出書類が異なることがありますので、詳細は税務署にお問い合わせ下さい。


