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収入印紙について

収入印紙とは、印紙の一つで、国庫の収入となる租税・手数料その他の収納金の徴収のために、財務省が発行する証票のことです。印紙税の納付、許可申請時の手数料、罰金、訴訟費用、不動産登記の登録免許税等に使用します。見た目は切手に似ていますが、切手は郵便料金を治めるためのものであるのに対し、収入印紙は税金を治めるためのものになります。郵便局や郵政大臣が委託した郵便切手類販売所および印紙売りさばき所で売られており、額面は1円から10万円まで、31種類あります。この収入印紙を課税文書にはり、消印することで納税したことになります。しかし収入印紙は貼りつけただけでは無効で、消印しなければならないのですが、消印は当事者が2人以上いる場合どちらの消印でも構いません。収入印紙を課税文書に貼り忘れた場合は脱税をしたことになり、その印紙税額+2倍の過怠税がかかりますので注意が必要です。収入印紙に消印を忘れても、額面相当の過怠税がかかります。

収入印紙の金額や購入について(1)

収入印紙の金額についてご説明いたしますので、是非参考にされて下さい。まず、不動産、鉱業権、無体財産権、船舶もしくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書(例・不動産売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書など)・地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書(例・土地賃貸借契約書、土地賃料変更契約書など)・消費貸借に関する契約書(例・金銭借用証書、金銭消費貸借契約書など)・運送に関する契約書(例・運送契約書、貨物運送引受書など)の4種類の場合で、記載された契約金額別の印紙税額は、1万円以上10万円以下のもの 200円 ・10万円を超え50万円以下のもの 400円 ・50万円を超え100万円以下のもの 1千円・100万円を超え500万円以下のもの 2千円 ・500万円を超え1千万円以下のもの 1万円 ・1千万円を超え5千万円以下のもの 2万円 ・5千万円を超え1億円以下のもの 6万円 ・1億円を超え5億円以下のもの 10万円 ・5億円を超え10億円以下のもの 20万円 ・10億円を超え50億円以下のもの 40万円 ・50億円を超えるもの 60万円 ・契約金額の記載のないもの 200円となっています。

収入印紙の金額や購入について(2)

請負に関する契約書(例・工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書、広告契約書、映画俳優専属契約書、請負金額変更契約書など)の場合の、記載された契約金額別の印紙税額は・1万円以上100万円以下のもの 200円 ・100万円を超え200万円以下のもの 400円 ・200万円を超え300万円以下のもの 1千円 ・300万円を超え500万円以下のもの 2千円 ・500万円を超え1千万円以下のもの 1万円 ・1千万円を超え5千万円以下のもの 2万円 ・5千万円を超え1億円以下のもの 6万円 ・1億円を超え5億円以下のもの 10万円 ・5億円を超え10億円以下のもの 20万円 ・10億円を超え50億円以下のもの 40万円 ・50億円を超えるもの 60万円 ・契約金額の記載のないもの 200円となっています。収入印紙が購入できる場所は郵便局の切手やはがきを売っている窓口やコンビニにて購入することができます。

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