サイトマップ
サイトTOP
労働基準法によれば規定する労働時間は週に40時間、1日8時間となっています。そして、これを超える時間外労働を行わせた場合は、使用者は通常の賃金の25%の割増賃金を支払わなければならないとされています。休日出勤の場合は35%割増賃金を支払わなければなりません。残業代を貰うときにはこの基準を知っておくこと残業代を計算するのに役立ちますね。このように雇用者は時間外又は休日労働が発生したときには、使用者は時間外勤務手当、休日勤務手当を支払わなければならないのです。不況のせいで業績が落ちてきたので残業代を払わなくてもよいという根拠にはならないのです。会社に支払を請求しましょう。
当サイトは、サイト内の広告利用状況の集計のために、クッキー、ウェブ・ビーコンといった汎用技術を用いています。取得したホスト情報などは広告利用状況の集計にのみ利用することをお約束いたします。