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残業代は労働基準法で時間外労働として請求でき、
未払い分を貰えます

 

残業代の労働基準法

労働基準法によれば規定する労働時間は週に40時間、1日8時間となっています。そして、これを超える時間外労働を行わせた場合は、使用者は通常の賃金の25%の割増賃金を支払わなければならないとされています。休日出勤の場合は35%割増賃金を支払わなければなりません。


残業代を貰うときにはこの基準を知っておくこと残業代を計算するのに役立ちますね。


このように雇用者は時間外又は休日労働が発生したときには、使用者は時間外勤務手当休日勤務手当を支払わなければならないのです。


不況のせいで業績が落ちてきたので残業代を払わなくてもよいという根拠にはならないのです。


会社に支払を請求しましょう。

時間外労働
巧妙な残業代不払いの違法な制度

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